この利用規約(以下「本規約」)は、Safire(以下「当方」)が、提供するWebサイト制作に関するサービス(以下「本サービス」)の利用について規定するものです。 本サービスをご利用になられる方(以下「利用者」)は、事前に必ず本規約の内容をご確認ください。 本サービスの利用申し込みを行った時点で本規約の内容を承諾しているものとみなします。
本規約は、本サービスの利用に関し、当方及び利用者との間に適用されます。 なお、当方は利用者の承諾を得ることなく本規約を変更できるものとし、利用者は変更後の利用規約に従うものとします。 当該変更・改訂は当方Webサイト上に公開するものとします。
本契約に従い、委託者は当方に対して、委託者のWebページの制作(以下「本件業務」という)を委託し、当方はこれを受託する。
本件業務を適切に履行するためには委託者と当方との協同が必要不可欠であることに鑑み、委託者は、当方より本件業務遂行のために協力するよう要請があった場合、合理的な範囲内で必要な協力を行うものとする。
本契約において、「本件Webサイト」とは、委託者のWebサイトにおけるトップページを含む複数のWebページ全体から構成(リンクを含む)されるものをいう。
当方は、委託者の依頼事項等を記載したメール文書や仕様書等(以下「本件仕様書」という)に従って、本件Webサイトの制作を行うものとする。
本件業務の作業開始日は、委託者が依頼事項と金額を記載した見積書(以下「本件見積書」という)を当方から受領後、委託者と当方が別途合意により定めた方法で、委託者が当方に発注した日とする。また、本件業務の納期は双方合意の基に決定とする。作業開始日と納期の間を「作業期間」とする。
当方は、作業期間内に、本件仕様書に従って本件Webサイトの制作を完成させて、作業実施内容を記載した報告書を委託者に提出する(以下、「納入物」という)。
委託者は、納入物の受領後、その内容が本件仕様書に合致したものであるか否かの検査を行う。
前項の検査の結果、納入物が本件仕様書に合致したものでない場合には、委託者は、その旨を当方に通知する。
当方は、前項の委託者の通知に従い、すみやかに納入物を本件仕様書に合致したものとするよう補正、修正または変更を行い、当該補正等を行った納入物を委託者に再提出するものとする。
納入物の内容が本件仕様書に合致したものである場合には、委託者は当方に検査合格の旨を通知する。
委託者は、当方に対し、本件業務の委託料として契約金額(消費税込み)を、作業開始前までに支払うか、または納入物の検査が合格した時の当月末または翌月末までに支払うものとする。
委託者の責めに帰す事由(委託者が本件仕様書とは異なる要求を行うこと、本件業務に必要な資料を当方に提供しないこと等を含み、これらの事由に限られない)により、作業期間までに納入物を納入できなかった場合、委託者は当方に対し、前項に定める委託料を前項に従い支払うものとする。
前項の場合に関し、作業期間終了後における本件業務の遂行は第1項に定める委託料には含まれず、委託者は当方に対し、当方が定める委託料を別途支払うものとする。なお、支払方法は別途協議の上定めるものとする。
本件業務を開始後、何らかの事情により納入物を納入できずに本契約が終了した場合、委託者は当方に対し、本件業務の遂行状況に応じた委託料を支払うものとする。
委託者が作業期間中かつ納入物の受領前にキャンセルを申し入れた場合、委託者は次に該当するキャンセル料を支払うものとする。
キャンセル料無し
本件見積書に記載の金額(税込) × 30%(小数点以下は切り捨て)
本件見積書に記載の金額(税込) × 50%(小数点以下は切り捨て)
本件見積書に記載の金額(税込) × 70%(小数点以下は切り捨て)
本件見積書に記載の金額(税込)
第3条に基づく検査合格後、納入物に本件仕様書との不一致が発見された場合、委託者の請求に従い、当方は、すみやかに納入物を本件仕様書に合致したものとするよう補正、修正または変更を行い、当該補正等を行った納入物を委託者に提出する。当該補正等および提出は無償とする。
当方が前項の責任を負う期間は、検査合格日から3ヶ月とする。
当方は、委託者から本件業務に関する資料(デジタルファイルないしデジタルデータを含む。以下同じ)を提供された場合、当該資料を善良なる管理者の注意をもって管理および保管し、かつ、本件業務以外の用途に使用してはならない。
当方は、委託者が管理方法(施錠保管、コピー禁止、使用者の限定、アクセス用パスワードの設定等を含むが、これらに限定されない)を指示して提供した資料については、その管理方法を遵守するよう努めるものとする。
当方は、前項の場合を除き、本条1項の資料を本件業務遂行上必要な範囲内でのみ複製または改変できる。
当方は、本条1項の資料(本条3項による複製物および改変物を含む。以下同じ)を、常時所在を特定可能なように整理して保管するものとし、他の資料と混合させてはならない。
当方は、本条1項の資料が本件業務の遂行上不要となったときまたは委託者から返還等の要請があったときは、遅滞なくこれらを委託者に返還または委託者の指示に従った措置(破棄およびその報告等)をとるものとする。
当方は、本契約に基づく債務を履行しないこと、その他原因の如何を問わず委託者に損害を与えた場合、本契約の解除の有無に関わらず、委託料を上限として損害賠償責任を負うものとする。ただし、債務不履行の原因が天災地変その他、サーバー会社による障害・トラブル等、当方の責に帰すことができない事由であることを当方が証明した場合を除く。
第4条に基づく委託者の当方に対する委託料支払債務の履行が遅延した場合は、委託者は、当方に対して、弁済期の翌日から支払済みまで年率12パーセントの割合(年365日日割計算)による遅延損害金を加算して支払わなければならない。
委託者は、本契約の内容の一部について変更を行おうとする場合、その変更の内容、理由等を明示して相手方に申し入れる。
委託者が当方に対し、本件仕様書で定められた委託者のWebページの構成、デザイン等の変更を申し入れ、当該変更が当方において可能であるときは、当方は当該変更に応じることとする。ただし、それにより当方の作業量が増減するときは、双方合意の基に、合理的な額だけ委託料を増減し、必要な場合は作業時間を短縮または伸長する。
当方は、第三者のデザインの模倣や第三者の著作物、営業秘密、不正競争防止法上の権利等の無断使用をしてはならず、納入物が第三者の保有する権利に抵触しないように留意するとともに、抵触の問題が発生した場合、または発生のおそれのある場合、直ちにその旨を委託者に通知し、万一、抵触した場合、当方は自己の責任と費用で当該問題を解決するものとし、委託者に何らの損害も及ぼさないものとし、委託者が万一損害を被った場合はその損害を第8条に従って賠償するものとする。但し、委託者が指定した著作物、その他委託者の指示・提供による場合はこの限りではない。
本契約に関する一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は、被告の本社所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。
委託者と当方は、委託者のWebサイトに対する運用および保守業務が本件業務に含まれていないことを確認する。なお、運用および保守業務については、別途契約を締結するものとする。
下記の「最新バージョン」とは、制作当時のものとします。その後のバージョンアップにより出た不具合等は保証対象から外れることを利用者は承諾するものとします。